2010年10月18日月曜日

農水省 食品表示違反95%が非公表 根深い「安全軽視」

いつもありがとうございます。
ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。
毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。


楽天ブログ総アクセス数300万件記念謝恩キャンペーン


省庁は省庁益や個人益が優先されて国民の安全・安心などを軽視
していることがめだちます。

ことが発覚しても対策が遅れたり、責任を取ることもなく税金が無駄遣い
されることも少なくなく、最も成功した社会主義国と揶揄されるほどです。

政権担当能力のない反日民主党を選んだのは国民ですが、
公務員は選べないので、さらに自衛意識を高めたいと思います。


私のライフワーク:質の高い健康とより幸福・豊かな人生を実現するお手伝い。
私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

****************************【以下転載】****************************

食品表示に違反、またはそのおそれがあるとして農林水産省が平成21年、日本農林規格(JAS)法に基づいて実施した処分が816件もあり、その中で公表されていたものは39件(命令、指示)しかなかったことが16日、産経新聞の調べで分かった。95%が非公表だったことになる。非公表処分のほとんどを手がけたのは同省出先機関の地方農政局と地方農政事務所。20年の事故米の不正転売事件では出先機関と業者の癒着が表面化しており、食の安全をめぐる農水省の姿勢が問われることになりそうだ。

産経新聞が同省に加え、東北、関東、北陸、東海、近畿、中国四国、九州の7農政局と北海道農政事務所に、JAS法に基づく処分のうち非公表分を情報公開請求して開示された。業者名や商品名などが黒塗りされ、ほとんどは詳細な内容までは分からなかった。

開示文書の中から具体的に明らかになった違反には、中国産タケノコ水煮を「福岡県産」としたり、遺伝子組み換え作物が原料に混入した可能性があるのに「遺伝子組み換え不分別」の表示がないなど、明らかに事実と表示が違う事例が多数あった。賞味期限を1年以上改竄(かいざん)していた業者もあった。

また、農薬や化学肥料使用が厳しく制限される有機農産物で、必要な認定を受けず「有機」「オーガニック」と表示した果物や野菜などの事例が少なくとも115件。コメの生産年や精米日などが違うものは51件、牛肉の原産地、部位などが違うものも49件あった。

農水省の指針では、違反だが常習性がなく改善策を講じている場合は「指導」、明確な違反ではないが、違反を引き起こすおそれがあると判断すれば「厳重注意」としてともに非公表となっている。しかし、公表対象である「指示」以上と「指導」との間の判断基準は必ずしも明確ではない。非公表処分のうち、本省分は6件、残る771件は農政局・農政事務所が手がけていた。

20年に発覚した米粉加工販売「三笠フーズ」(大阪市)が農薬汚染された事故米を食用として転売した事件では、地方農政事務所が倉庫の検査を96回も行いながら不正を見抜けなかったうえに、事務所元課長が業者側から接待を受けたことが発覚。業者との癒着や甘い調査実態が判明した。

農水省表示・規格課は「非公表処分には業者のケアレスミスも含まれる。業者を慮(おもんぱか)って非公表にしたことはない。出先機関の調査に問題はない」としている。

細川幸一・日本女子大教授(消費者政策)の話「『食品安全』は『消費者の安全』のはず。その意識がなく、消費者の安全を軽視する姿勢が非公表につながっている。出先機関と業者の癒着が疑われ、出先機関の存在意義も問われかねない」

■日本農林規格(JAS)法 

農林水産物・食品の品質、原産地などの適正表示を定めた法律。悪質な産地偽装業者に直接罰則を科す規定を盛り込んだ改正法が昨年4月に成立。罰則は個人が「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役か200万円以下の罰金」と強化され、改善を指示した業者名はすべて公表することも明記された。昨年9月に消費者庁が発足し、農水省との共管になった。

(出典:産経新聞)





農水省は消費者目線で情報公開を 

「食の安全」を守るはずの地方農政局・農政事務所は過去に幾度も、その意識の低さを問われてきた。

「ミートホープ」の食肉偽装事件や事故米の不正転売事件では、情報が長期間にわたって放置されたり、ずさんな調査で不正を見抜けず、農水省幹部らが処分される事態にもなった。

一連の事件での批判などを受け、農林水産省は平成23年度予算の概算要求で地方農政事務所の廃止を盛り込んだ。一方で、代わりに65カ所の地域センター(仮称)と38カ所の駐在所(同)を設置する方針で、組織は温存されそうだ。

また「指導」や「厳重注意」の件数すら、自ら積極的には公にしない姿勢は、過去の事件の根底にあった「消費者軽視」の体質を反省したものとはとても言えない。

消費者の目線にたち安全・安心を重視する立場から、積極的な情報公開をすることは時代の趨勢(すうせい)になっている。商品の不当表示に対処する景品表示法をかつて所管していた公正取引委員会は16年、悪質事例の一部公表にとどまっていた行政指導の「警告」措置を、全面公表に切り替えた。

消費者庁は今月から、消費者に身近な製品で事故が多発すれば、製品に起因するものか断定できなくても事業者名、製品名を公表することに踏み切った。

農水省の消極的な情報公開の姿勢は放置されたままで良いのか。器の取り換えではなく、「食の安全」の原点に戻る意識改革こそが必要だろう。

(出典:産経新聞)





99%強制力なし、違反把握も着手遅れ お粗末な農水省出先機関

日本農林規格(JAS)法に基づき農林水産省が実施した処分が大量に非公表とされていた問題が判明した。農水省出先機関をめぐっては、業者への調査の99%が強制力を伴わないものだったうえ、違反情報を把握してからの着手が遅いなど“お粗末”な実態が指摘されている。改めて、「食の安全」を担う姿勢が問われている。

■弱腰姿勢

総務省が先月発表した行政評価・監視の結果によると、食品の違反表示に対し農水省の出先機関(9農政局・事務所)が平成18~19年度に行った事業者への調査など2466件のうち、強制力のない任意調査が99%を占め強制力のある立ち入り検査はわずか21件にとどまっていた。

立ち入り検査か、業者が拒否できる任意調査かを選ぶ明確な判断基準がなく、総務省は「安易に任意調査を行っていることがうかがえる」と指摘、農水省に改善を勧告した。

判断基準の有無以前ともいえる問題も判明した。北海道農政事務所では、「群馬県産」と表示する農産物を成分分析した結果、「原産地が中国である可能性が高い」と判定されたが、事業者の協力が得られないとして調査を終了していた。

業者に対する“弱腰姿勢”が如実に表れたともいえ、「JAS法に基づく立ち入り検査の権限を行使し、疑義の内容を検証する必要があった」(総務省)と厳しく指摘された。

■最長199日

総務省の行政評価・監視結果では、対応の遅さも問題視している。

福岡農政事務所では、偽装などの情報を把握してから立ち入り検査、任意調査に入るまでに最長の199日かかっていた。

同事務所はほかの情報に対しても、把握から175日、153日かかった事例があり、総務省が調べた事例の中のワースト3を独占した。理由はいずれも「うっかり担当者が忘れていた」というもので、総務省は「一般常識として理解しがたい」とあきれ果てる。

また、調査対象となった508件の事例のうち、244件が情報把握から着手までに1週間以上かかっており、遅滞はいずれの出先機関でも“常態化”していることが推測される。

消費や廃棄のサイクルが早い食品の場合、調査の着手が遅れれば証拠がなくなりかねない。

実際、北海道農政事務所では、立ち上がりの遅さが真相究明を阻んだケースがあった。日常的に店舗などに出向いて行う「巡回調査」で偽装表示の疑いを発見していながら、製造元や卸元などにさかのぼる調査が遅れたため、商品の在庫がなくなり、確認できなかった事例が17~18年で23件もあった。

■連携不足

JAS法では、違反業者を指導する権限は都道府県にも与えられている。業者の営業区域が複数の都道府県に及ぶ場合は農政局・農政事務所、1つであれば都道府県が行う。

だが、総務省が抽出した任意調査320件のうち58%が本来は都道府県が実施すべきものだった。現場レベルで役割分担が曖昧(あいまい)になる中、両者の事前調整の文書がないなど、96件で連携不足がうかがえた。

19年に発覚した食肉加工会社「ミートホープ」による食肉偽装事件では、北海道農政事務所と道に、疑惑に関する告発や情報が寄せられていたにもかかわらず、事実確認ができなかったりして偽装を見逃した。

全国消費者団体連絡会の阿南久事務局長は「事故米事件やミートホープ事件などの事態がほかの出先機関でも起こりえたということだ。出先機関は業界振興の視点はあっても、食品安全の意識が低い」と指摘している。

(出典:産経新聞)

0 件のコメント: