いつもありがとうございます。
ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。
毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。
世界で唯一の超高齢社会(高齢者率21%超)なので
要介護者は増える一方だと思います。
要介護認定は、市町村によって相当のばらつきがあるようで
対策もされているそうですが、まだまだなのでしょう。
私は母を妹中心に12年間自宅で介護しましたが、やはり大変です。
無事に切り抜けられたのは、
・介護側が病気知らずで超元気 (簡単なこと)
・母も元気
の二つが大きかったです。
最善策は要介護にならないことで介護予防もむずかしくなく
健康・長寿のための生活習慣と同じことです。
健康・長寿のための生活習慣は、食事、運動、精神の3輪車をどういう心(意志)で
動かすかで決まります。
お互いに顔晴(がんば)りましょう。
私のライフワーク:人生3大不安の健康、貧乏、孤立を解消するお手伝い
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市町村で異なる判定
「引っ越したら要介護度が軽くなった」。要介護認定は、市町村によってばらつきがあると指摘されてきました。その一因を、厚生労働省は「認定調査員の判断のばらつき」にあるとみて、4月からの新たな要介護認定では、認定調査員の判断基準を明確化しました。認定方法の見直しで、地域ごとのばらつきは減ると期待される一方、要介護度が大きく変わる人が出てくる可能性も指摘されています。
「2年ほど前に母が川崎市で認定を受けたときは要介護3でしたが、昨年、横浜市で受けると要介護2。症状は悪化の一途なのに、軽く判定されて戸惑いました」。こう話すのは、横浜市の会社員、山崎正さん(44)=仮名=だ。
山崎さんの母、優子さん(66)=仮名=はかつて川崎市で1人暮らしをしていた。パーキンソン病で、2年余り前からバランスを崩すと姿勢を立て直すのが難しくなり、転びやすくなった。そのため、平成18年11月に介護保険を申請したところ、要介護3と認定された。その後も独居を続けていたが、自宅で転んだまま8時間も動けなかったことがあり、正さんは同居を決意した。
19年12月に同居した直後、優子さんは外出時に階段で転倒。顔面から転げ落ちて、ほおを骨折する大けがをした。退院後は訪問介護と通所リハビリを利用していたが、症状は悪化の一途をたどった。トイレに行こうとして動作が固まったり、転んで仏壇に突っ込み、灰だらけになったり。正さんは「勝手に動いては転ぶので、目が離せなくなった」と話す。
ところが昨年10月、横浜市の正さん宅に移って最初の要介護認定を受けると、要介護2。そのころには薬を飲み忘れたり、急に泣きじゃくるなど感情が不安定な面も顕著に。優子さんは「家族に苦労をかけたくないので施設の世話になりたい」と言い、ショートステイ(短期入所)を利用して、複数の施設を転々としている。
要介護3なら介護保険サービスを月約27万円まで自己負担1割で利用できるが、要介護2だと約19万円に減る。認定に納得できない正さんは同年11月、要介護度の区分変更を申請したものの、「状態の変更が認められない」と却下された。「母の症状は明らかに悪化しているのに、要介護度は軽くなっている。地域によって認定にばらつきがあるのではないか」と疑問を抱く。
審査会も基準統一を
要介護度に違いが出る背景には、調査項目ごとの評価方法が、認定調査員によってまちまちだったという事情があるようだ。
「『上衣(じょうい)の着脱』の項目の判定では、季節や気候に合わない着衣を着るため、衣服を用意して手渡されている場合でも、介助なしで行っていたら『自立(介助なし)』を選び、詳細を特記事項に記してください」
ある自治体が認定調査員を対象に開いた説明会で、職員がこう説明した。すると、会場にどよめきが起きた。参加者のひとりは「一部介助にチェックすると思っていた。自立になるなんて、思いもしなかった」と打ち明ける。
こうした判断のばらつきをなくすため、厚労省は調査員向けの新テキストで、調査項目ごとに「能力」「介助の方法」「障害や現象(行動)の有無」の評価軸を示した。「上衣の着脱」は「介助の方法」を評価する項目だ。また、項目ごとに間違いやすい事例や特記事項の具体例なども記載した。
地域によるばらつきが減るとみられる一方、認定にかかわる人たちの間では「全体的に軽度化を促す気がする」との懸念もある。これに対し、厚労省老人保健課は「軽度化されるケースもあるかもしれないが、人によって重度化されるケースもあり、結果として大きな差は生じないと考えている」と説明する。
NPO法人「神奈川県介護支援専門員協会」の松川竜也理事は「例えば『上衣の着脱』では、調査員が特記事項に分かりやすく書かなければ、(ひとりで着替えができない実態を)介護認定審査会で見落とされかねない。調査員は『着脱はできるが、自分で衣服を選べず、季節に合わない服装になる』などと実態が分かるように、これまで以上に詳しく記述すべきだ」とする。
龍谷大学の池田省三教授は「介護保険のサービスは要介護度に応じて利用でき、費用負担の大部分を全国から徴収された税金と介護保険料が占めている。要介護認定で、地域によって判定基準の解釈のばらつきがあるのは問題だ。介護認定審査会の委員の判断基準も統一すべきだ」と指摘する。その上で「要介護度の判定が大きく変わる人がたくさん出てくるのは望ましくない。対象者が適切なサービスを受けられているかを、ケアマネジャーなどがチェックする必要がある」と注意を促している。
(出典:産経新聞)
◆認知症の見極めは難しい
「もっと早く、母の認知症を疑うべきでした。母は2年前から帰り道が分からなくなることがあったのに」
連載「どうなる!? 要介護認定」で取材した会社員の男性(44)が、悔しそうに話す。
男性の母親は常に見守りが必要な状態で、医師から「認知症の傾向がある」と診断された。ところが、男性は仕事の都合で平日の訪問調査には立ち会えなかったという。男性は「調査のとき、私が症状を詳しく説明していれば、要介護3から2に軽くなることは、なかったかも」と唇をかんだ。
認知症の程度は、医師や認定調査員によって判断に違いが生じる場合がある。「認知症の人と家族の会」の高見国生代表は「早期に専門家の支援を受ければ進行を遅らせ得る」と早期診断の重要性を指摘するが、身近にいる家族でも発症を見極めるのは難しいのが実情だ。
認知症の要介護度を認定する方法が未完成な点も、家族の負担となる。
国際高齢者医療研究所長の岡本祐三医師は「要介護度は介護に必要な時間に応じて判定するが、認知症の場合、要介護度と介護にかかる時間が必ずしも一致するわけではない」と話す。要介護度が重く出たからといって、適切なケアが受けられるとはかぎらないようだ。
男性の母親のように、軽くても常に見守りが必要なケースは、どうすればいいのか。私も答えを探している。
(出典:産経新聞)
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