いつもありがとうございます。
ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。
毎日毎日、多くのステキなことがあり、感謝しています。
昨日は話題の映画「おくりびと」を観賞して泣かされました。(笑)
おすすめの映画です。
私達国民が負担増を嫌っていることから小負担小福祉になるのは
私達が決めたことになるわけです。
少子高齢化がさらに進み、介護離職はますます深刻になることは
容易に予測できますが、雇用されることだけでは解決できません。
私も母を12年間自宅介護しましたが、一生を賭けるに値する、
生涯を賭けて悔いのない志事とご縁があって働き方を変えるために
独立して楽に乗り切りましたが、最善策はありますのでお困りの方には
最善策をお授けいたします。
楽に乗り切れたのは、働き方を変えたことに加えて
・介護側が病気知らずで超元気 (経験上簡単だと思います。)
・母も元気
の二つが大きかったです。
また、病気予防に努めれば、介護予防につながります。
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家族の介護で仕事を続けられず、会社を辞めたり、転職を繰り返す人が増えています。「介護離職」は、親や配偶者の介護に直面する40、50代を中心に年間約15万人にのぼり、不況下で転職先が見つからず、介護費用の支払いすら困難になる人も少なくありません。
「このまま職が見つからなければ、共倒れになってしまう。こんな生活、いつまで持つでしょうか…」。小雨が降りしきる1月下旬。東京都板橋区のマンションで、畠山きみ代さん(53)=仮名=は深いため息をついた。
畠山さんは、脳出血の後遺症で右半身が不自由な母(83)=要介護度5=と暮らしている。生活費と介護費を稼ぐため、昨年7月まで、建築資材会社の正社員として働いていたが、会社が介護に理解を示してくれず、離職。現在はハローワークで再就職先を探しているが、不況下で見つからず、貯金を切り崩す生活が続いている。
働いていたころは、介護保険を支給限度額いっぱいまで使ってデイサービスやヘルパーを利用した。しかし、高齢で抵抗力が弱い母は体調が変わりやすく、ヘルパーらから度々帰宅を要請する連絡が携帯電話に入った。朝起きて具合が悪いときも、デイには行けない。かといって、緊急にヘルパーを雇う余裕はなかった。
夫は若いころに亡くなり、対応するのは自分だけ。上司に事情を話して有給休暇を申請すると、上司は「仕事は?」と嫌な顔をした。しぶしぶ休みはくれたが、「介護があるならパートにならないか」と打診されたことも。「なぜ勤務を抜けることが許されるの?」という同僚の陰口も、漏れ聞こえてきた。
年末、わらにもすがる思いで、新聞の折り込み広告で見つけたメーター検針員のパート募集に電話をしたら、「介護と育児を抱えている人はご遠慮ください」と断られた。
母に介護が必要になったのは約10年前。その2年後には父も介護が必要になり、4年前に父が84歳で亡くなるまでは、2人の介護を担う生活。この10年で約10の会社を転々とした。有休を取るのは難しく、どの会社にも介護休業制度はあったが、一度も申請したことはない。
畠山さんは疲れた表情で話した。「ちょくちょく休めない介護休業なんて、絵に描いたもち。それに有給休暇すら取りづらい状況で、介護休業を下さいなんて、言えっこない」
■使われない休業制度
総務省の就業構造基本調査によると、平成18年10月から19年9月までの1年間に、家族の介護や看護のために会社を辞めたり、転職した人は14万4800人。約10年で1.6倍に増えている。
背景について、労働政策研究・研修機構の池田心豪(しんごう)研究員は「高齢人口の増加で、介護が必要な家族がいる労働者も増えた。介護を担っているのは多くの場合女性だが、妻を介護する夫や親を介護する独身の息子など、仕事を持つ男性が介護を担うケースも目立っている」と指摘する。
さらに池田さんは「育児・介護休業法は、家族介護を担う労働者が介護休業を取得できると定めているが、介護休業は使われていないのが実情だ」という。
厚生労働省の職業安定局雇用保険課によると、介護休業の取得者は増加傾向だが、平成19年度は全国で7100人程度。離転職した人とは、人数が2ケタ違う。
池田さんらが18年度にまとめた報告書では、介護休業取得者の8割以上が「連続した休みは必要なかった」と答えており、介護休業より、むしろ半日から1日単位の有休を使って仕事と両立させている現状が浮き彫りになった。
こうした実態を踏まえ、厚労省の労働政策審議会は昨年、「通院の付き添い時」などに1日単位で休める介護休暇制度(要介護者1人につき5日)の創設を提案。厚労省は法改正する意向だ。
しかし、東京大学社会科学研究所の佐藤博樹教授は「法が現実に合うようになるのは一歩前進だが、運用するのは企業。介護に関する企業の理解が進まない限り、介護離職者は減らない」と指摘する。介護休業法は企業に、介護が必要な従業員に介護休業を取得させることを義務付けているが、罰則がないため、社内規定すらない企業もある。
不況下で、従業員に介護休業を取らせることは不利益と考える企業は少なくない。ある一部上場企業の元人事担当者は「業績が悪化するなか、社員が介護休業を取れば、代替要員が必要になり、余分な給与が発生する。また休業から復帰したときの配置にも困る」と打ち明ける。
しかし、佐藤教授は「介護休業を取得する社員が増えればコストがかかる、という論理は最大の誤解。休業中は企業に給与負担はない。社員が介護で離職する場合に比べ、休業を取ったり、短時間で勤務し続ける方が、企業は新規採用や育成のコストを節約できる」と強調する。
「今後、少子高齢化が進み、一人っ子同士の夫婦が4人の親を介護しながら、仕事も続けるケースなどが増えていく。24時間すべてを仕事に使えない社員の方が一般化するのだから、企業は介護が必要な社員が働き続けられる環境を整えないといけない」
【用語解説】介護休業
育児・介護休業法では、労働者は、介護を必要とする家族1人につき93日を限度に休業が取れると定めている。介護の状態が変わるごとに、複数回の取得が可能。93日の範囲内で勤務時間の短縮やフレックス勤務なども認められる。休業中は雇用保険から、賃金の4割が支給される。事業主は、労働者の介護休業の申請を拒むことができない。
(出典:産経新聞)
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