2010年2月21日日曜日

「特定看護師」新設へ、高度医療行為を可能に

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ツイてる抗加齢(アンチエイジング)実践家てるです。
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経験豊富な看護師をうまく活用することは価値があることで
大いに議論してよい方法を作り出していただきたい。

医師が医療行為以外で忙しいこともあり、医療行為に時間を
集中して活用できる環境整備も欠かせません。

とは言え、予防に勝る治療はありませんので私達は病気予防に
努めることが重要であり、お互いに顔晴(がんば)りましょう。


私のライフワーク:人生3大不安の健康、経済、孤独を解消するお手伝い。
私が発明しているのは、「人類を救う宇宙人」であるという可能性です。

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*******************************【以下転載】*******************************

経験豊富な看護師を活用することで医師不足に対応しようと、厚生労働省は従来の看護師より業務範囲を拡大した「特定看護師(仮称)」制度を新設する方針を大筋でまとめた。

来月、厚労省の検討会が報告書に盛り込む見通しで、これを受けて、同省は来年度中に同制度のモデル事業を開始する。

厚労省が検討会に示した素案によると、看護師としての実務経験が一定期間あり、新設される第三者機関から知識や能力について評価を受けることなどが、特定看護師になる条件。新たに可能になる業務としては、医師の指示を前提に、気管挿管や外来患者の重症度の判断、在宅患者に使用する医薬品の選定といった高度な医療行為を想定している。

(出典:読売新聞)




◆高度な医療行為できる看護師資格新設へ 厚労省が素案

医師不足の解消や医療の質の向上を目的に、厚生労働省は、従来より幅広く高度な医療行為ができる新資格「特定看護師(仮称)」を導入するとした素案をまとめた。18日に開かれる同省の「チーム医療の推進に関する検討会」で法制化も視野に議論し、3月までに方向性を決める。

医療が高度化し、多くの医療機器をつけて在宅療養する人が増えるなどで、看護師は、さまざまな医療行為に応じるよう迫られている。

現状でも看護師は医師の指示があれば、診療の補助としての医療行為はできるが、範囲はあいまいで解釈を巡って議論が続いてきた。そうしたなか2002年に静脈注射が、07年には薬の量の調節などが、それぞれ現状を追認する形で認められた。看護師の医療行為を適切に管理できるようにする狙いもある。

素案では、特定看護師の条件として、(1)看護師免許がある(2)一定以上の実務経験がある(例えば5年以上)(3)第三者機関を設け、そこが認めた大学院修士課程を修了(4)大学院を修了後、第三者機関で知識や能力の評価を受ける――の4点すべてを満たしていることを掲げた。

医療行為はあくまで医師の指示が前提だが、患者の重症度の判断(トリアージ)や機器をつけて在宅療養する患者らに対応できることを想定して、動脈血の採血や超音波検査、人工呼吸器の酸素量の調節、薬の変更、簡単な傷の縫合などを例示している。

ただ、性急な法制化は混乱を招くとして、現行法下でモデル事業から開始する。米国などで導入され、独立して診療行為をする看護師(ナースプラクティショナー)とは一線を画すが、特定の医療行為とはいえ、自律的にできるようになる点では、医療現場での役割分担が大きく変わる。

これまでの検討会の議論では、新たな看護職種の導入について、日本医師会などが反発しており、議論の行方が注目される。

(出典:朝日新聞)

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